不動産 「譲渡」・売買・相続・贈与について
売買、相続、贈与、それぞれの方法によって税金の種類や税額等違いがあるとの事で調べてみました。
・売買
有償で譲り渡すこと
売却で利益が生じた場合
売主は譲渡益に相当する所得税と住民税の支払いが必要
所得税と住民税の税額計算式で課税の対象になる譲渡所得金額を出し、所有期間に応じた税率を乗じて計算
課税譲渡所得金額=収入金額-取得費+譲渡費用-特別控除額
不動産売却で利益が出なかった場合は、所得税も住民税もかからない
・相続
亡くなった人から引き継ぐこと
相続で土地を譲り受けた相続人は、土地を含めた相続財産の額に応じて、相続税の支払いが必要
相続税税額計算式
相続税の課税対象になる課税遺産総額を求め、金額に応じた税率を乗じて計算
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税は全ての人にかかる訳では無い。
基礎控除が有るので一定の金額以上でなければ相続税はかからない。
相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円
3600万円以内であれば相続税はかからない
・贈与
無償で譲り渡すこと
土地を譲り受けた人は、贈与税の支払い必要
贈与税税額計算式
贈与税の課税対象になる基礎控除後の課税価格を求め、贈与額に応じた税率を乗じて計算
基礎控除後の課税価格=1年間に贈与を受けた財産の合計額-基礎控除110万円
■登記簿の「権利部(甲区)」
「権利者その他の事項」欄に所有権を取得した原因「売買」「交換」「贈与」「相続」等と具体的に記載される